在校生・保護者の方へ
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在校生・保護者専用ページのご案内
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掲載コンテンツ
- 欠席・遅刻・早退連絡フォーム
- 高校生活ガイド
- 年間行事予定表
- クラブ活動 入部・退部届
- 教育課程・シラバス
学校感染症について
感染症に罹った際は、学校保健安全法第19条の規定により、本人の休養と感染の拡大を防ぐため、出席停止になります。学校感染症と診断された場合はすぐに学校へ連絡をしてください。治癒後、登校を再開する際には、感染症の種類により「出席停止期間終了報告書」・「治癒報告書」・「治癒証明書」を学校へ必ず提出してください。
新型コロナウイルスの場合
出席停止の期間
発症日の翌日から5日が経過し、かつ症状軽快後1日は自宅療養してください
(例)水曜日に発症した場合、最短で火曜日から登校可能です
登校する際に必要な書類
「出席停止期間終了報告書」・・・保護者が記載し、登校する際に担任へ提出してください
(登校に際して医師の診断を受ける必要はありません)
出席停止期間終了報告書(新型コロナウイルス)(PDFが開きます)
インフルエンザの場合
出席停止の期間
発症日の翌日から5日が経過し、かつ解熱後2日間は自宅療養してください
(例)水曜日に発症した場合、最短で火曜日から登校可能です
登校する際に必要な書類
「治癒報告書」・・・保護者が記載し、登校する際に担任へ提出(登校していいか医師の診断を受ける必要はありません)
その他の感染症の場合(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の感染症)
感染症の種類
[第2種] 百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘など
[第3種] 溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎(ノロ、ロタなど)など
※学校感染症の詳細は「高校生活ガイド」に掲載されています。
出席停止の期間
医師が出席停止と判断した日から登校を許可するまでの期間(出席停止の判断は医師の指示に従ってください)
登校する際に必要な書類
「治癒証明書」・・・医師が記載(登校の許可)して、登校する際に担任へ提出してください
(登校する前に再度受診し、登校するために医師の証明をもらってください)
災害共済給付制度について
本校では、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)と災害共済給付契約を締結しており、不慮の事故・災害等に備えて、在学するすべてのご家庭に加入していただいています。この制度は、国・学校・家庭が掛け金を負担し、学校の管理下において生徒の不慮の災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)を行うものです。
詳しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)のホームページをご覧ください。
給付の対象となる災害の範囲
以下のPDFをご確認ください。
災害発生から給付金を受け取るまでの流れ
保健だより
本校では、健康や安全に関する情報を共有し、生徒や家庭が主体的に健康管理できるよう意識を高めるために「保健だより」を発行しています。感染症や熱中症などの季節ごとの健康課題や健康診断結果、心の健康に関する情報をタイムリーに発信しますので、ご家庭での健康課題の予防に役立ててください。
2024年度の保健だよりは以下よりダウンロードできます